東海看護倫理検討会規約 (平成28年版)

 

第1章 総則

第1条:本会は、東海看護倫理検討会(略称、TNE47:Tokai Nursing Ethics conference 47)と称する。 

第2条:本会は、以下の住所にある名古屋大学大学院医学系研究科基礎看護学講座に事務局を置き、同講座の太田勝正を代表世話人として運営を行うものとする。 

      410-0032 静岡県沼津市日の出町1-1055-922-6688

第2条の2:第1項に定めた事務局と代表世話人は、本規約に基づいて適宜交替するものとする。

 

第2章 目的及び事業

第3条:本会は、看護に関わる研究・教育者と臨床実践者の連携と協力を促進し、看護倫理に基づくケアの実践等について、ともに考え学ぶ場を提供することを目的とする。また国内外の看護倫理検討会・研究会等との連絡をはかり、看護倫理学の知見の向上に寄与することを併せて目指すものとする。 

第4条:本会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。 

1.看護倫理検討会の開催

2.公開講演会の開催

3.国内外の看護倫理検討会・研究会等との交流 

4.その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

第5条:本会の会員資格は、看護倫理に関心をもつ看護職者、看護学生その他関係者とする。 

第6条:本会の会員になろうとするものは、事務局に連絡し、連絡用のメールアドレスの登録を含む登録手続きを済ませければならない。 

第7条:本会は、年会費を徴収しない。ただし、看護倫理検討会等の開催時、開催・運営のための必要経費に基づく額(1,000円以内を想定)を徴収する。 

第8条:本研究会の会員は、代表世話人に通告して退会することができる。また、第9条に定める役員によって構成される運営委員会が認めたものは退会させることができる。 

 

第4章 運営委員会と構成

第9条:本研究会に運営委員会を置く。運営委員会は、以下の役員によって構成される。 

1. 代表世話人 1名

2. 運営委員 若干名

第10条:本会運営委員は、代表世話人により推薦されたものとする。 

第11 条:本会運営委員の任期は特に定めない。代表世話人は、運営委員の発議による投票により、3分の2の賛成が得られれば交替させることができる。 

第12条:本会運営委員会は、本会運営、検討会の企画・運営、国内外の看護倫理検討会・研究会等との交流等の会務を担当する。 

 

第5章 会議

第13条:本会代表世話人は、適宜運営委員会を招集し、会の適切な運営をはかる。

 

第6章 看護倫理検討会

第14条:看護倫理検討会は随時開催する。

第15条:看護倫理検討会に開催にあたって、必要な事務担当者は運営委員会において定める。

第16条:看護倫理検討会において、参加者の制限は特に設けない。

第17条:本会の参加希望者への連絡等のために提供を受けたメールアドレスなどの個人情報について、個人情報管理者は別に定める個人情報保護方針に従い、厳密に管理しなければならない。

 

第7章 規約の改変及び解散

第18条:本規約を改変、または本会の解散は、代表世話人の発議により、運営委員の4分の3の承認を得て行うものとする。

 

第8章 付則

19条:本会則の解釈について疑義が生じた場合は、運営委員会の解釈による。

20条:本規約は、201477日より施行する。

21条:本規約は、2022529日改定され、即日施行される。